お役立ち情報バックナンバー
2006/03/15(水)
お役立ち情報宅急便 3月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│日の光、雲のようすには春らしさが感じられ、心までうきたつ思いがいたします。ここ数日は雪まじりの天候でしたが今日は非常に暖かい日になりそうです。この寒暖の差にご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第010号
「境界確定図って何?」
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前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記されることなどをお話ししました。
今回は「境界確定図」についてお話ししましょう。
問い
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土地の分筆登記を行う際には、事前に測量して境界確定図を作成する必要
があると聞きましたが、この「境界確定図」とはどのようなものなのでし
ょうか?
答え
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境界確定図(きょうかいかくていず)とは、一言で言えば、正しい境界が
記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」
といいます。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定
測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成す
る主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
また、おおよその作業の流れは次の通りです。
(※詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください)
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点の位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には決まった様式は無いようですが、実測平面図、横断図、求
積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真を一つの図面に納め
た例がありますので参考にしてください。
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、境界
確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成してお
けば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力
してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守る
ことにもなるのですから。
今回はここまでです。
その他「境界確定測量、境界確定図」についてお知りになりたい場合には、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「境界標って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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