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お役立ち情報バックナンバー

2018/04/16(月)

お役立ち情報宅急便 4月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│うららかな春日和になりました。

 朝倉市長選挙も終わりこれから災害復興が本格化します。
 「頑張ろう朝倉・東峰」でやっていきます。

 今回は 「建物を増築・改築した時」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第295号
「建物を増築・改築した時」
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前回は、「建物を新築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しします。


問い
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家の増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?


答え
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家の増築や改築をした場合、「建物表題変更登記(たてものひょうだいへ
んこうとうき)」が必要になる場合があります。

法律(不動産登記法)では、表題部に記載されている登記事項について変
更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題
部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。

建物の登記記録には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが
登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような
工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

ところで、設問には「増築や改築をした際」とありますが、「増築」と「
改築」では違う登記が必要になる場合があります。

まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思います。

建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物
と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。

登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記が必要になります。

このほか、リフォームやリノベーションといった表現で行われる既存建物
の工事についても、工事の前後での建物の同一性を見て判断します。

以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素
を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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