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お役立ち情報バックナンバー

2017/06/19(月)

お役立ち情報宅急便 6月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│いよいよ田植えの時期となりました。
いかがお過ごしでしょうか。
 
 当地の高木地区では蛍が見ごろのようです。
 寺内ダムから上流にあります。
 下記HPを参考に、ぜひおいでください。
 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1465186325785/index.html
 
 今回は「合筆できない土地」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第278号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。


問い
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合筆できない土地があると聞きましたが、どのような土地なのでしょうか?



答え
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合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。

次のような場合には合筆できない事になっています。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 

参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しな
くなります。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(
6)の制限事項に該当しなくなります。


以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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