お役立ち情報バックナンバー
2006/01/15(日)
お役立ち情報宅急便 1月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│松納(まつおさめ)も過ぎて、ようやく正月気分がぬける頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
厳しい寒さが続いたかと思えばここ数日は暖かい日になり体調を崩しそうな気候です。お体を大切に。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第006号
「公図と地図」
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前回は「地積と地籍」についてお話ししました。
おさらいしますと、
「地積」とは土地の登記簿の表題部に掲載されている土地の面積のことで、
「地籍」とは地籍調査によって調査された一筆ごとの土地の所有者、地番、
地目、境界の位置、面積などの情報のことでしたね。
今回は「公図(こうず)と地図(ちず)」についてお話ししましょう。
問い
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法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないも
のがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
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法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認すること
ができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。
(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)
一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのです
が、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。
■(1)地図について
地図は、前回のお役立ち情報「地積と地籍」でお話しした地籍調査の成果
等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる
図面なのですが、現状では地域が限られています。
現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつき
があるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので
参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/home/c_jissi.htm
上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成15年度末現在全国平均で
48%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が
備わっていない、ということがわかります。
そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図
に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。
■(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について
地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施さ
れた地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成された
ものです。
なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面
では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているか
などの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資
料として貴重な役割を果たしています。
ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、
これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためで
す。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。
その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積測量図と建物図面」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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