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お役立ち情報バックナンバー

2017/04/29(土)

お役立ち情報宅急便 4月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│いよいよゴールデンウィーク!どんな計画をお立てですか。
 今年は天候にも恵まれそうで充実の連休ではないでしょうか。
 私は自宅の手入れでびっしりです。
 24年も住むといろいろ不具合が出てきますね。

 今回は「地図訂正の申出」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第275号
「地図訂正の申出」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合、訂正の申し出ができると
の事ですが、その手続について教えてください。


答え
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法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が
登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当
たるのかまでは分かりません。

そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することが
できる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。


地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべて
の地域に備え付けられているわけではありません。

まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの
間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられていま
す(一般的に公図と呼ばれています)。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地
図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正
の申出をいっしょに行うことになります。


以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しましたが、実際に地図
訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になります。詳しく
お知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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