お役立ち情報バックナンバー
2017/04/18(火)
お役立ち情報宅急便 4月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│花もいつしか過ぎて葉桜の季節になりました。
今年の桜は開花から冷え込み、長い間楽しめたと言ってよいのでしょうか。
冷え込みと雨で、どの時期が見ごろだったのかつかめないままではなかったでしょうか。
今度は「藤見」です。
筑前町は上高場地区にある大神宮境内の藤棚が有名です。
ぜひおいでください。
今回は「地積更正登記」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第274号
「地積更正登記」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
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登記されている土地の面積が実際の面積が違うとき、地積更正登記をする
必要があるとの事ですが、地積更正登記とはどのようなものなのでしょう
か?
答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、
地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。
登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登
記をする必要があります。
現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致していると
は限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものが
あります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。
尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図
も修正されることになります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。
以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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