お役立ち情報バックナンバー
2017/03/10(金)
お役立ち情報宅急便 3月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒さの中にも早春の息吹きが感じられるようになりました。
いかがお過ごしですか。
このシーズンは確定申告で大変ですね、私は商工会に指導を受け処理していますが一番しんどい時期です。
後5日になりました、皆さん頑張って申告いたしましょう。
今回は 「境界標」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第272号
「境界標」
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前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界に設置してある「境界標」にはどのような役割があるのでしょ
か?
答え
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お隣の土地と自分の土地の間には境界が存在しますが、地面に線が引いて
あるわけではありませんので、何か目印が必要です。この目印の役割を果
たすのが「境界標」です。
境界標は境界の折れ点に設置します。そうする事で、境界標と境界標を結
ぶ線が境界線である事がわかります。
参考図:
境界標がある事で、誰がみても境界の存在がわかるようになりますので、
境界紛争は起こり難くなります。
例えば、土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割
する必要がでてきた場合でも、境界標が設置されていれば、円滑に事が運
びますが、もし、境界標が設置されていなかったら、まずは境界復元のた
めの手続きが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
境界標の材質や大きさ等には特に制約はありませんが、永続性のある境界
標(石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、
金属標)を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
ご自分の土地に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものか
どうか心配な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境が判
然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替
え等を行っておくことをおすすめします。
以上、「境界標」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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