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お役立ち情報バックナンバー

2017/01/19(木)

お役立ち情報宅急便 1月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│松納(まつおさめ)も過ぎて、ようやく正月気分がぬける頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

新年早々我が家の電気温水器(夜間電力)がとうとう壊れました。
 平成5年に設置し23年良く働いてくれたのかなと思います。
 通常寿命は10年前後らしいのですが三菱が良かったのかも知れません。
 ここで温水器交換はきついけど、これで10年は大丈夫でしょう。

 ちなみに4日程、温泉センター「筑紫の湯」に通いましたが650円/回は高いでしょうか。
 
 今回は 「地積測量図」 です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第269号
「地積測量図」
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前回は、「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けられている土地に関する図面に「地積測量図」がありま
すが、どんなものなのでしょうか?


答え
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地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分
筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面
です。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との
位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html


地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写
しの交付を請求することができます。

尚、全ての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。
過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記
が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。

また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示
が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。

以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無
くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があ
れば境界標を元の位置に復元することができます。

もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近く
の土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思
います。


以上、「地積測量図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「筆界未定地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp