• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2016/12/26(月)

お役立ち情報宅急便 12月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│もうあと数日で、今年も暮れようとしています。
 今年はいかがでしたか。

 当事務所、売り上げは上がったのですが支出が多く良い年とはいえない状況です。
 夏のトータルステーションの転倒事故、これが大きく響いてしまったようです。

 皆さん、動産保険も確実に!

 今回は「地積」です。

 
└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第267号
「地積」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「地積」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
土地の登記記録に記載されている「地積」とはどんなものなのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
地積(ちせき)とは、簡単に言えば土地の面積ですが、計算方法や数字の
表し方に決まりがあります。

地積は、境界線で囲まれた一筆の土地の広さを水平投影面積で表したもの
で、境界の測量に基づいて計算されます。

水平投影面積とは、その土地を真上から見たときの面積です。土地が傾斜
していても、水平に置きかえて計算します。

土地の広さは、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100
分の1未満は切り捨てられます(条件によっては、1平方メートル未満を切
り捨てる場合もあります)。

昔の登記簿には、尺貫法で記載された地積もありましたが、今では全て平
方メートルで統一されています。

土地の面積はとても重要な情報ですが、登記情報と実際の面積が必ずしも
一致しているとは限りません。違っている場合もあります。

登記情報と実際の面積が一致しないまま放置しておくと、将来境界紛争や
不動産取引の障害となるおそれがあります。

地積測量図が備え付けられていれば、その内容と現地を照らし合わせるこ
とで、面積を確認する事ができます。

もし、実際に測った土地の面積が地積と違う場合には、登記記録を正しい
面積に直す「地積更正登記」の手続が必要になります。

地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量
(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必
要になります。

自分の土地の面積が正しく登記されているかどうか心配な方は、お近くの
土地家屋調査士にご相談ください。


以上、「地積」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地籍」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp