お役立ち情報バックナンバー
2016/10/21(金)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│金木犀(きんもくせい)の匂う季節になりました、いかがお過ごしでしょうか。
私は時々発症しておりました「ぎっくり腰」に悩まされております。
久留米の評判の良い整骨院で診てもらっているのですが完治しません。
先生からは運動不足だと言われており、スポーツをして筋肉を作り上げることが大事だと助言いただきました。
「スポーツの秋」頑張りたいと思います。
今回は「筆界」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第262号
「筆界」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話ししました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」と呼ばれるものがあるそうですが、「筆界」とは
どういうものなのでしょうか?
答え
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「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のこ
とで、土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
それぞれに地番をつけることになっています。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変
更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記
手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で
確認することができます。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所
有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、
いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合
や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役
割もあります。
もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合
には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。こ
の場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「筆界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「所有権界、占有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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