お役立ち情報バックナンバー
2005/12/15(木)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│商店街にもクリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、いか│がお過ごしでしょうか。
│私は先日病院にてインフルエンザ予防接種を受けてきました。
│皆様もインフルエンザにはご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLは従来タイプのURL│です。
│ あな街モデルの場合は下記のURLになります。
│
│■あな街モデル(簡易タイプ)
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│
│■あな街モデル(標準タイプ)
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝
手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができます
が、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談し
た方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどん
なものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって
区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「
田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目
変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内
容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影
響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているの
か確認しておくことをおすすめします。
地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があ
ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近く
の土地家屋調査士にご相談ください。
その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調
査士におたずねください。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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