お役立ち情報バックナンバー
2016/06/28(火)
お役立ち情報宅急便 6月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│連日明けても暮れても雨のうっとうしい日が続いています。
食品衛生等充分気をつけてください。
先日、病院で胃カメラと大腸カメラにて内臓検査を行いました。
診察結果を聞くまでは不安でしたが異常無とわかりひと安心しました。
皆さんも定期健診を!!!
今回は「建築協定」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第255号
「建築協定」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。
問い
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購入予定の土地に「建築協定」があるのですが、建築協定とはどんなもの
なのでしょうか?
答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建
物や敷地に関するルールのことです。
建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。
そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。
例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。
当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限す
るようなルールであってはなりません。
建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
区市町村が条例で定める区域内に限られます。
建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。
建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。
土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特
定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。
この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。
1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行う
ケースが多いようです。
建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって
取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を
行うことになるようです。
建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築協定」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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