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お役立ち情報バックナンバー

2016/06/11(土)

お役立ち情報宅急便 6月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│いよいよ田植えの時期となりました。
地元では20日位から水の供給が始まるようです。
 江川ダムは充分な貯水率みたいですので水供給には問題がないようですが四国では渇水みたいです。
 雨が多いと災害等で困りますが逆に少ないとまた困りますね。

 今回は「建築確認」とはです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第254号
「建築確認」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる際に「建築確認」が必要とのことですが、どのようなものなの
でしょうか?


答え
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。

建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工す
ることができません。

建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。

建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が発行され、建築工事が可能となります。

なお、平成27年6月1日より建築確認の申請手続き等が変更され、審査の円
滑化が図られました。

工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります。


建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築確認」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの建築士・土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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