お役立ち情報バックナンバー
2016/05/15(日)
お役立ち情報宅急便 5月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│うっすらと肌も汗ばむ季節となりました。
熊本では大変な地震災害で辛い時間を過ごされていると思います。
早期の復興を望むばかりです。
私の長男も熊本市内にて借家暮らしをしておりますが2回目の震度7の時は怖くて近くの中学校グランドに避難していたそうです。
我が福岡もいつ発生するかわかりません。
備えが必要なのでしょうね。
今回は「建築制限」とはです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第252号
「建築制限」
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前回は、「宅地の定義」について概要をお話しました。
今回は、「建築制限」について概要をお話しします。
問い
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建物を建てるための制限があるそうですが、どのようなものがあるのでし
ょうか?
答え
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建物を建てるための制限を建築制限(けんちくせいげん)といい、都市計
画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。
代表的な建築制限を幾つかご紹介します。
■市街化調整区域内の制限
まちづくりを進めていくための都市計画において、無秩序にまちが広がら
ないように定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てるこ
とができません。
■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に
地域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったよ
うに建物の用途によって建築が制限されています。
■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決
められており、それを越えた建物は建てることができません。
■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積
率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを
「絶対高さ」と呼びます。
■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てな
ければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」
、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐため
の「北側斜線」があります。
■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなけれ
ばなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道
路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路
の境界と見なして、建物を建てる事ができます。
その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例に
よる制限があります。
以上、「建築制限」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築限界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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