お役立ち情報バックナンバー
2016/03/09(水)
お役立ち情報宅急便 3月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│日増しに春らしくなってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。
最近マスクをしておられる方が増えたように感じられます。
インフルと花粉症の関係でしょうか。
私はインフルエンザの予防接種をしていたのでかかりませんでした。
しかし、花粉症が気になっております、時々くしゃみが出てむず痒さを感じております。
これって花粉症デビュー???
なりたくないですね。
今回は「仮換地とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第248号
「仮換地とは」
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前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。
問い
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「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付さ
れる予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
ますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全て
の工事が終わるまで長期間を要します。
そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必
要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」
を指定することができることになっています。
この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「
仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。
仮換地指定後は仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益することができ
るようになり、建築物を建てることも可能になります。
なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくな
りますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の宅地に存在したまま
になります。
また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前
の宅地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。
以上、仮換地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場
合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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