お役立ち情報バックナンバー
2016/02/14(日)
お役立ち情報宅急便 2月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒さの中にも早春の息吹きが感じられるようになりました。
いかがお過ごしでしょうか。
当事務所は年度末締めの業務でばたばたしております。
忙しい中にも遊びのことは忘れていないようです。
3週間前位からゴルフアイアンの入れ替えをしております。
知人の推薦で ダイワゴルフ のONOFFと書いて「オノフ」と言うクラブに入れ替えました。
結構良い値段でこれで本当にスコアが上がるのでしょうか。
疑問なのですが???
少しはこれでゴルフに打ち込めればと思っております。
今回は「市街地再開発事業」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第246号
「市街地再開発事業とは」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。
問い
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「市街地再開発事業」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽
建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、
建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と
都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。
それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協
力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や
公園といった公共施設をあわせて整備するものです。
事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞ
れの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられるこ
とになります。
例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を
確保できますが、
従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合
う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、
新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てるこ
とも行われます。
市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方
公共団体、都市再生機構等があります。
以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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