お役立ち情報バックナンバー
2015/09/12(土)
お役立ち情報宅急便 9月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│赤とんぼがすいすいと飛ぶようになりました。いかがお過ごしでしょう。
先日、田主丸にぶどう狩りに行ってきました。
農園主に台風被害をお尋ねしましたところ時期的に熟す前でそんなに落ちなかったとの事とでした。
今の時期だと悲惨なことになるようです。
果樹園経営も大変なようです。
今回は「ブルーマップとは」です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第237号
「ブルーマップとは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「住居表示」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
「住所」と不動産登記の「地番」が一致していないとき、ブルーマップと
呼ばれる地図が役に立つと聞きました。
ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
「住所」と「地番」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された
地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われ
ていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われな
くなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることか
ら、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を
確認することが困難になるのです。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合
わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブ
ルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法
務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所
がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番
から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関す
る情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップ
の無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べること
になり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サ
イトをご覧ください。
→http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2009/09/23(水) お役立ち情報宅急便 9月 第2回
2009/09/02(水) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2009/08/17(月) お役立ち情報宅急便 8月 第2回
2009/08/04(火) お役立ち情報宅急便 7月 第2回
2009/07/18(土) お役立ち情報宅急便 7月 第1回
2009/07/02(木) お役立ち情報宅急便 7月 第1回
2009/06/18(木) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2009/06/02(火) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2009/05/15(金) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2009/05/07(木) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2009/04/18(土) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2009/04/03(金) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2009/03/17(火) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2009/03/03(火) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2009/02/15(日) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2009/02/01(日) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2009/01/15(木) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2009/01/01(木) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2008/12/15(月) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2008/12/02(火) お役立ち情報宅急便 12月 第1回