お役立ち情報バックナンバー
2005/11/15(火)
お役立ち情報宅急便 11月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝晩めっきり冷え込むようになりました。
│こんな時期が一番風邪をひく時ですご用心ください。
│本日運転免許証の更新に行ってきました。事故のビデオを見
│せられ改めて事故の怖さを見せつけられました。
│皆さん安全運転に心がけましょう。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
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読者の皆様からの要望にお答えし、前回から新シリーズとして「登記・測
量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第002号
「登記簿には何が書いてあるの?」
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問い
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前回のお話で「表題登記」がどういうものであるかわかりました。
ところで「登記簿」は、なんのためにあって、どんなことが書いてあるの
でしょうか?
答え
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前回は「表題登記」についてお話ししました。
表題登記とは、登記所(法務局)に備えられた「登記簿」に、まだ登記さ
れていない土地や建物について、初めて作成する登記のことでしたね。
今回は「登記簿」についてお話ししましょう。
登記簿とは登記所に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、
会社に関する一定の情報が載っている商業登記簿、不動産に関する一定の
情報が載っている不動産登記簿等があります。今まで単に「登記簿」と表
現していましたが、「不動産登記簿」のことを述べています。
(今後単に「登記簿」と表現した場合には「不動産登記簿」を指します)
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開する
ためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の
状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引がで
きるようにする役割があります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「
表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙
区」に分かれています。つまり、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部
構成ということになります。
そして、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごと
に登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうこと
ができるようになっています。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にして
ください。
参考図
その他「登記簿」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。
次回は「筆界って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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