• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2015/07/14(火)

お役立ち情報宅急便 7月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│本格的な夏の訪れが待たれる時期となりました。
 梅雨明けは何時ごろになるのでしょうか。

 先日スポーツデポ(ゴルフ5)で良い物を発見しました。
 これはGPSを利用してゴルフコースの残り距離を表示する携帯型ナビゲーションです。
 コース全体を表示するので非常に分かりやすいナビでバンカー・クリークまでの距離も表示します。

 早速ネット購入しました。
 これで100の壁が取り除かれるでしょう。

 明日(15日)、夜須高原CCで試してみます。
 結果は次回送信でお知らせします。

今回は「分譲マンション土地の持分」です。

└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第233号
「分譲マンション土地の持分」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。

今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になるそうですが、
その持ち分はどのように決められるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
分譲マンションを購入すると、敷地権(しきちけん)と呼ばれる権利も取
得することになります。

敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の
権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。

この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原
則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。


分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各
専有部分の床面積を分子とした割合です。

 持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積

しかし、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。

例えば、

(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した
割合で決める場合。

(2)床面積と関係なく価格割合による場合。

その他いろいろなケースが考えられます。

尚、この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住
宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。


以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねくだ
さい。

次回は「位置指定道路とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp