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お役立ち情報バックナンバー

2015/04/28(火)

お役立ち情報宅急便 4月 第3回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│今年のゴールデンウィークはことのほか暖かく、天気もまずまずのようです。
 計画はたてられましたか。
 わが筑前町では「大藤祭り」(上高場区)が行われております。
 評判のきれいな花をぜひ観にお越しください。

 今回は「違反建築物は登記できるか」です。参考になれば幸いです。

  
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第228号
「違反建築物は登記できるか」
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前回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しします。


問い
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15年ほど前に建築した建物があるのですが、容積率をオーバーしていた
ため建築確認を受けておらず、登記もしていませんでした。

容積率をオーバーした状態は今も変わっておらず、建築基準法に違反した
状態のままですが、この建物は登記できるでしょうか?


答え
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建築基準法に違反した状態であっても、不動産登記法による建物の認定要
件を備えていれば、登記をする必要があります。

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を
定めることで、国民の生命や財産の保護を図ることを目的としています。

一方、不動産登記法は、不動産の現況と権利関係を公示することで、不動
産取引の安全を図るのが目的です。

ですから、建築基準法上は違反建築物であっても、不動産登記法上は現況
と権利関係を明らかにしておく必要があるというわけです。

尚、建物の登記の際には所有者であることを証明する書類の添付が必要と
なりますが、通常は建築確認書や検査済証を使うのが一般的です。

今回のケースでは、建築確認書も検査済証もありませんので、それに代わ
るものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証
明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等を使って登記すること
ができます。

ただし、違反建築物には、行政庁から除却措置命令が出されたり、金融機
関からの融資がうけられない場合がある等のリスクが伴いますので注意が
必要です。

その他、登記できるかどうかの判断には専門的な知識が必要ですので、詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、違反建築物の登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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