お役立ち情報バックナンバー
2015/01/17(土)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│新春の候、良い年をお迎えですか。
正月から半月が過ぎやっと落ち着かれたのではないでしょうか。
当事務所は年末の業務が処理できずに越年しており現在大慌てです。
今年も業務に追われてすごすのでしょうね。
今回は「購入した土地に滅失忘れ建物」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第221号
「購入した土地に滅失忘れ建物」
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前回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しました。
今回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。
問い
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知人から更地状態の土地を購入したのですが、法務局で登記を調べたら、
実在しない建物が登記されていました。その建物及び所有者については知
人も知らなかったようです。私はこの土地に家を建てたいと思っているの
ですが、どうすればいいのでしょうか?
答え
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法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した
日から1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事
になっています。
今回の例は、かつて建物が実在し、それが滅失した際滅失の登記がされな
いまま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、
古い建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。
建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは
登記されている建物の所有者を探します。
所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる
場合もありますが、みつからない場合は、法務局の登記官に対して、登記
の申出を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後
職権で建物の登記を抹消することができます。
もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登
記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家
屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。
そうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確
認することをお勧めします。
以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介し
ました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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