お役立ち情報バックナンバー
2005/10/15(土)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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秋たけなわの行楽シーズンですが皆さんいかがお過ごしですか。
私の方は家族を行楽に連れて行くことができず家族から批判をあびております。
皆さん家庭サービスをお忘れなく。
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★★★10月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年10月15日
★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第10回・土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?
」
問い
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お隣の土地を一部買わせてもらうことになったので、近くの土地家屋調査
士事務所に相談に行ったところ、土地の分筆登記は不動産登記法の改正で手
続きがちょっと複雑になったと言われてしまいました。それは本当ですか?
答え
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結論から言いますと「複雑になった」と言うより、「厳密に申請しなけれ
ばならなくなった」という方が正しいようです。
不動産登記を管理している法務局サイドとしては、国民の不動産を守るた
めには
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
の2点が必要だと考えています。
そのため、
分筆登記をする際に法務局へ提供する土地の地積測量図は、原則として分
筆後の土地の全てについて
1)地積(土地の面積)の求積方法
2)筆界点間の距離
3)筆界点の座標値
を明らかにしなければならなくなりました。
ここでの、「全ての土地の地積を求めなければならない」という縛りがポ
イントになります。
もし分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度を超えるときには、「
地積の更正の登記」の申請をしてからでなければ分筆登記をすることがで
きなくなってしまったのです。
改正前の不動産登記法では、分筆される側の土地だけ地積の求積を行い、
残りの土地については、便宜上、登記簿に記載されている面積から分筆す
る土地の面積を差し引いて登記申請することができたので、地積更正登記
をすることなく分筆登記をすることができました。
説明図
今回の不動産登記法の改正で地積更正登記をしなければならない可能性が
でてきたことを考えると申請人への費用負担が大きくなったと言えます。
しかし、従前の方法を続けていると、分筆される側の土地は正確な地積で
登記されますが、残る土地の誤差は大きくなり、全体として地図や地積測
量図等の正確性が悪くなる可能性がありました。
今回の改正からは、手続き上の簡便さを求めるより
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
を優先することで、
土地所有者の不動産を守り、未然に土地筆界紛争を防止しようという
法務局サイドの強い意志を感じます。
「自己の不動産を守る」為の努力たるもの大変なものです。
「新不動産登記法Q&A」は今回で終了です。
次回からは新シリーズでお届けする予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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