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お役立ち情報バックナンバー

2014/10/08(水)

お役立ち情報宅急便 10月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│秋たけなわの行楽シーズンですが週末の連休は厳しそうですね。
 先週に続き台風で好天は望めそうにありませんね。
 
 今年は台風の当たり年みたいで、今度の19号はとてつもない台風のようです。
 
 13日が最接近みたいですので週末は台風対策をしっかりと。!

 せっかくの連休が!!

 今回は「傾斜地の筆界」です。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第215号
「傾斜地の筆界」
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前回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。

問い
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参考図のように土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界は
どこになるのでしょうか?

参考図:
 


答え
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土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、
その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部
分は上部の土地の一部ということが多いようですので、参考図についてい
えば、C点が筆界であることが多いようです。

しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測
量図、その他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展し
かねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士
にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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