お役立ち情報バックナンバー
2014/09/23(火)
お役立ち情報宅急便 9月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝夕はめっきり涼しくなりました。
いかがお過ごしでしょうか。
現場のほうも暑からず寒からずで一番良い時期です。
現在、林道の用地測量に入っているのですが体力が落ちています。
風倒木で塞がれた山道を乗り越えるのに足が上がりません。
56歳、運動不足による体力低下を痛感しております。
今回は「国有地の払い下げを受けたとき」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第213号
「国有地の払い下げを受けたとき」
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前回は、「建物の合体」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しします。
問い
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所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けましたが、この土地
は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要
になるのでしょうか?
答え
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道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用され
ている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼びま
す。
この里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部にな
ってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下
げを受けることが可能です。
このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければな
りません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっ
ては、これに代わるべき情報)
これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの
土地家屋調査士にお問い合せください。
以上、国有地の払い下げを受けたときにについて簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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