お役立ち情報バックナンバー
2014/07/30(水)
お役立ち情報宅急便 7月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│青草を蒸すような強い日射しが続きますがお元気ですか。
私はこの暑さでバテバテです。
昨日今日と昭和時代のP杭探しを山芋堀棒でやったのですが、汗が尋常ではありません。
高年齢を感じさせられます。
皆さん、充分な水分補給でこの夏をのりきりましょう。
今回は「建物の合併とは?」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第210号
「建物の合併とは?」
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前回は、「>建物を分割する時」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合併」について概要をお話しします。
問い
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別々に登記されている居宅と倉庫を一個の建物として登記する場合、どの
ような手続きが必要になるのでしょうか?
答え
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それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする
場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。
参考図:
建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。
また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。
建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されていま
す。
以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の区分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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