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お役立ち情報バックナンバー

2014/02/13(木)

お役立ち情報宅急便 2月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│立春の候いかがお過ごしでしょうか。
 昨日、秋月の下流側の現場で「つくし」を発見しました。
 時期的に少し早いような気がします。
 いずれにしても、春が確実に近づいているようですね。
 

 今回は 「主たる建物と附属建物」 です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第200号
「主たる建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しします。

問い
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私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっているのです
が、これはどのような意味なのでしょうか?


答え
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「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物
(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。

実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類し
ているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。

参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物とし
て取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。

参考図2:
 


以上、主たる建物と附属建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、
主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい
場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査
士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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