お役立ち情報バックナンバー
2014/01/28(火)
お役立ち情報宅急便 1月 第3回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒気きびしい折いかがお過ごしでしょうか。
春はずっと先のようですね。
先週の日曜日に映画「永遠の0」を観てまいりました。
感動的な場面が連続で思わず〜〜〜でした。
主人公のジャニーズ岡田君は男性から見ても美男子で男らしいですね。
もてるでしょうね。
私の父親も大正7年生まれの志願軍人でした。
中国のほうに配属していたようで、酒を飲んでは当時の話をよくしていたなと思い出しまた。
みなさん一度「永遠の0」観に行ってください。
今回は「床面積に含まれない部分とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第198号
「床面積に含まれない部分とは」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。
問い
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登記記録に記録されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含
まれないそうですが、床面積に含まれない部分にはどのようなものがある
のでしょうか?
答え
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登記記録に記録されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダや
バルコニーは含まない事になっています。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、
吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は、二階の床面積には算入
されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-245_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外階段も二階の床面
積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、建物の床面積に含まれない部分について簡単にご紹介しましたが、
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談くださ
い。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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