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お役立ち情報バックナンバー

2013/11/27(水)

お役立ち情報宅急便 11月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│落ち葉風に舞うころいかがお過ごしですか。
 
 先日九州場所の千秋楽に錦戸部屋のパーティーに参加してきました。
 錦戸部屋親方は元水戸泉で現在は関取を抱えていないようです。
 後援会からは早く関取を輩出するようにと要望が上がっておりました。
 実力社会ですので大変なんだろうなと感じております。
 
 相撲の世界を近くで見れて新たな発見でした。

 来年は「水戸豊」が注目です。
 
 今回は「用途地域とは」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第194号
「用途地域とは」
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前回は、「ブルーマップ」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。

問い
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不動産の広告に、「用途地域:第二種中高層住居専用地域」という表示が
ありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?


答え
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用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたものです。

もし、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場が建った
り、学校の隣にゲームセンターが建つなど、生活環境や業務の利便が悪く
なります。

用途地域は、用途に応じ建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に似
たような建物を集めることで、その地域にあった環境がつくられ、効率的
な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されています。以下その中か
らいくつか引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定
のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店など
が建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2まで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。


上記の情報は、下記サイトから引用しました(上記以外の情報は、下記サ
イトをご覧ください)。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。

尚、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区
域については、原則として用途地域を定めないものとされています。


以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp