お役立ち情報バックナンバー
2013/09/16(月)
お役立ち情報宅急便 9月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│※秋の気配が次第に色濃くなってきました。
いかがおすごしですか。
今日は本州に台風が上陸して大変なことになっているようです。
あの京都の被害を見ると目を疑います。
最近の気象は怖いですね。日照続きか、集中豪雨かです。
今年は台風の当たり年ではないかと心配しております。
地元も大雨で少し被害が出ておりますが水不足は解消されたようですね。
江川ダムの貯水量も99%まで回復しております。
しばらくは福岡市の方もひと安心ですね。
今回は、「位置指定道路」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第189号
「位置指定道路とは」
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前回は、「土地の面積の計算方法」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
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「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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もとの土地を区画割りして宅地分譲や建売住宅を販売している例をよく見
かけますが、建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定めら
れた道路に2m以上接しなければならない事になっています。
この「道路」は、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっ
ても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を
受けなければなりません。
この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
参考図:
尚、道路の位置指定を受けることができる土地には条件があり、市町村役
場や土木事務所との打ち合わせが必要になります。
主な手続の流れは次のとおりです。
1.土地全体の境界確定測量を行います。
2.土地分筆登記をします。
3.道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提
出し事前協議をします。
4.道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済
証が交付されます。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有権登記がされてい
ます。
一般的にはこの道路に接している宅地の所有者が、共有持分をそれぞれ持
っているケースが多いようです。
以上、位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「不完全な位置指定道路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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