お役立ち情報バックナンバー
2013/06/30(日)
お役立ち情報宅急便 6月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、もう夏の陽ざしです。
田植えも終盤になりようやく業務が動き始めました。
子供が自宅横に新築するから分筆をと数件問い合わせがありました。
やはり来年4月の消費税アップが要因のようです。
消費税率アップも嬉しいやら悲しいやらと言ったところでしょうか。
今回は「地図訂正の申出とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第184号
「地図訂正の申出とは」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。
問い
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法務局に備え付けてある地図に誤りを発見した場合の訂正手続について教
えてください。
答え
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法務局の土地の登記記録には、所在、地番、地目、地積が記録されていま
すが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分か
りません。
そこで、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することがで
きる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地
域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられて
います。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合、正しい表
示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務では、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に地図を調査し
ますので、そこで地図の誤りを発見することが多く、登記の申請と地図訂
正の申出をいっしょに行うことになります。
尚、地図訂正の申出には隣接地所有者の承諾が必要で、関係者が多い場合
には、相当の時間と手間を要することになります。
以上、地図訂正の申出について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正
が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい
事は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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