お役立ち情報バックナンバー
2013/06/12(水)
お役立ち情報宅急便 6月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│いよいよ田植えの時期となりました。
江川ダムも16日から田植え用に水を放流するようです。
この時期は業務も田植えの終了まで棚上げ状態になります。
杷木の災害復旧現場も田植え終了まで待機状態です。
梅雨もこれから本番を迎えます、また今年も猛暑日の中の現場作業で苦戦しそうです。
今回は「地積更正登記とは」です。
)
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第183号
「地積更正登記とは」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
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地積更正登記とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、
地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。
登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登
記をする必要があります。
境界標があるからといって、登記記録と実際の面積が一致しているとは限
りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
その理由としては、次のようなものがあります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。
以上、地積更正登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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