お役立ち情報バックナンバー
2013/04/26(金)
お役立ち情報宅急便 4月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│いよいよゴールデンウィーク!どんな計画をお立てですか。
今年は天気が良いようです。
行楽を満喫ください。
今回は「分筆登記とは」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第180号
「分筆登記とは」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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相続した土地を兄弟で分ける時などに行う「分筆登記」とはどのようなも
のなのでしょうか?
答え
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分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上
の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を
分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地
所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作
成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.境界標埋設
8.図面作成
9.承認印受領
10.登記申請
必要期間としては2~3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。
以上、分筆登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃~境界測量・土地建物登記の専門家~
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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