• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/01/27(日)

お役立ち情報宅急便 1月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│水道の蛇口も凍る寒さいかがお過ごしでしょうか。

我が家では先日の寒波で電気温水器の配管が凍りました。
20年住んでいますが初めてでした。
水での洗顔はたまりません、日頃いかに甘えた生活をしているかと考えさせられました。
はやく暖かくなるのを願っております。

今回は「海に突き出た土地の扱い」です。

└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第174号
「海に突き出た土地の扱い」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでし
ょうか?

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められ
た権利を私権といいます。

参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と
考えられます。

現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だ
ったのではないでしょうか。

参考図2:
 


従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する
部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わ
らなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。

参考図3:
 


尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあり
ます。


以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp