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お役立ち情報バックナンバー

2012/11/27(火)

お役立ち情報宅急便 11月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。
いかがお過ごしでしょうか。
あと数日で師走です。みなさん今年の1年はいかがでしたか。
やり残した事はありませんか。

私は今年の内にパソコンを新型機種導入を計画しておりました。
しかし、後1月では設定・データ移管等無理みたいです。
来年落ち着いて環境を整えます。

今回は「登記の順番」です。参考になれば幸いです。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。

問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続
が必要になるのでしょうか?

答え
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一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権
保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記
記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記され
ていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。


次回は「筆界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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