お役立ち情報バックナンバー
2012/11/15(木)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝晩めっきり冷え込むようになりました。
先週の日曜日に高校サッカー県大会決勝を観に行きました。
筑陽学園と東海大第五が勝ち残っており白熱した試合で非常に面白い試合でした。。
延長戦の末東海大第五の2:1勝ちでした。
子供はサッカーから離れてしまいましたが、私が病み付きにになったようです。
今度は来月からの新人戦を観戦予定です。
今回は「登記される事項」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第169号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
問い
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登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
答え
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不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆
(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。
登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれてい
ます。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体と
しては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権
利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。
そして、それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうこ
とができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考に
してください。
土地の登記記録:
建物の登記記録:
以上、登記される事項について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近
くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記の順番」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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