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お役立ち情報バックナンバー

2012/10/09(火)

お役立ち情報宅急便 10月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│金木犀(きんもくせい)の匂う今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。

最近、長男・次男(高校生)とゴルフの打ちっぱなしに行くようになりました。
子供たちは珍しい体験で非常に喜んでいます。

しかし、私が教えるほどの実力がないので変な癖がつきそうです。
さらに長男はレフティで中古クラブも品薄のようです。
社会人で上手くなってもらいましょう。

今回は「表示に関する登記の種類」です。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第167号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。

問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?

答え
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前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況を
はっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されるこ
とをお伝えしました。

下記参考写真の赤枠内が表題部です。

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg


この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正
する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。

表示に関する登記には、次のような種類があります。

■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など

■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など


なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、
表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住
所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。

ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になっ
た場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。


以上、表示に関する登記の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「表題登記とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp