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お役立ち情報バックナンバー

2005/08/01(月)

お役立ち情報宅急便 8月 第1回

■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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歩いていると木陰が恋しい季節となりました。
猛暑の中いかがお過ごしでしょうか。
十分な睡眠・水分を取り御体をご自愛ください。

また、前回送信のお役たち情報がサ-バーの不具合により未送信でした。
今回2回分の送信になってしまった心からお詫びいたします。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★8月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年8月1日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第5回・書面による申請はどうなるのか」

問い
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今回の不動産登記法の改正は、オンライン申請の制度を導入することによ
る改正であったと聞き及んでいますが、そのことで、従来の書面による申
請は必要なくなっていくのでしょうか?

答え
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私も書面による申請に慣れ親しんでいますので、オンライン申請の導入で、
今までの書面申請がどのようになっていくのか興味を引きます。

新不動産登記法の骨子をみてみますと、「従来の申請書を提出する方法に
よる申請のほかに、オンライン申請を認める。」となっていて、オンライ
ン申請と書面による申請の併存を認めています。

これは、不動産登記制度に、使い勝手の良い手続方法を増やし、多くの人
に利用しやすくしようとする趣旨と、IT社会に適合する必要性から、不
動産登記法にオンライン申請を導入したという経緯があります。

そういう意味では、書面による申請を認めず、オンライン申請だけに申請
手続きを統一してしまうことは、登記手続きの選択肢を減らす事になりま
すから、国民の利便性の観点から適切ではないのでしょう。

ですからオンライン申請と書面による申請の併存を認めているのでしょう
ね。

そうすると、新不動産登記法で併存を認められた書面による申請と改正前
の書面による申請とに違いはあるのか興味がわいてきます。

次回は、「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」をお届けします。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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