お役立ち情報バックナンバー
2012/09/25(火)
お役立ち情報宅急便 9月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│秋の気配が次第に色濃くなって珪畔には彼岸花が咲いております。いかがお過ごしでしょう。
先週の土曜日に福岡市西区小呂島に建物登記と相続登記の納品に行ってきました。
小呂島は姪浜から渡船で65分壱岐の東60kmに位置します。
人口は約200人で漁業が盛んなところです。
島の北端に陸海軍共用の要塞(壱岐要塞小呂島砲台)が築かれ、陸軍300人、海軍30人の兵士が駐留したそうです。
当然大戦末期にはアメリカ軍の空襲にあったそうです。
業務7度目の渡航でやっと島の観光をしてきました。
前記の砲台・兵舎後を見てきたのですが、観光者が少ないために雑木・雑草に覆われ勿体ないように感じました。
現在は釣人が多く観光客はほとんど無いようです。
皆さんもネットで検索してみてください。
今回は「表示に関する登記とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする
ための情報が記載されています。
そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家
資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお
伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。
つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。
以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表示に関する登記の種類」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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