お役立ち情報バックナンバー
2012/05/24(木)
お役立ち情報宅急便 5月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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五月晴れの美しい空が広がる季節になりました。
窓から入り込む風が気持ちよく、ついついあくびが出ちゃいますね
*無役になりました。
昨年4月から二男中学校のPTA理事、長男高校のPTA理事を1年やってきましたがやっと次年度理事に引継ぎが終わりました。
PTAの組織・運営方法が理解できると同時に役員の大変さを痛感した1年でした。
今年は調査士協会の理事が回ってきそうです。
順番ですので3年間しっかり勤めたいと気を引き締めております。
この50代は役員が回ってくる年代なのでしょうね。
今回は 「保留地とは」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第158号
「保留地とは」
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前回は、土地区画整理事業における「仮換地」について概要をお話しまし
た。
問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前々回のメルマガをご参照ください。)
土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に、事業の施行で整備する宅
地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)として定めるこ
とができます。
保留地は、売却して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では、登記簿がありません。
換地処分の公告があった翌日に、土地区画整理事業の施行者が取得し、施
行者を所有者として保存登記されることになります。
その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。
以上、「保留地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りにな
りたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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