お役立ち情報バックナンバー
2012/04/24(火)
お役立ち情報宅急便 4月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│いよいよゴールデンウィーク!どんな計画をお立てですか。
先日ボート免許の更新に行ってきました。
5年に1度の更新で前回更新時に制度改定により四級小型船舶操縦士から二級小型船舶操縦士に昇格しておりました。
今回は大きな変更も無く90分の講習(10,000円)で無事終了しました。
講習内容は船舶事故中心で忘れていたことが数箇所ありました。
毎回更新時期に5年に1度も操縦しないのに更新すべきか迷っております。
今年で10年間1度も操縦しておりません。
次回までに免許失効も含めて結論を出さなくてはと考えております。
今回は 「換地とは」 です。参考になれば幸いです。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第156号
「換地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前
の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含
め全てを「宅地」といいます。)
この交付された宅地のことを「換地(かんち)」と呼び、換地を行うため
の一連の手続きを換地処分といいます。
土地区画整理事業の施行者は、施行区域内の宅地について換地処分の計画
を定める事になっています。その際、換地と従前の宅地の位置、地積、利
用状況、環境等ができるだけ同じようにする事とされています。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
て、公告によって一般公衆に告知されます。
換地処分の公告があった日の翌日から換地は従前の宅地とみなされます。
これと同時に、従前の宅地に存在した権利関係は換地に移動し、権利が確
定します。
換地を定めなかった場合は、従前の宅地に存在した権利は、換地処分の公
告があった翌日に消滅します。
なお、地役権については換地には移動せず従前の宅地の上に存在したまま
となります。そして、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公
告があった翌日に消滅します。
換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりま
すが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事がで
きない事になっています。
以上、「換地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになり
たい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「仮換地とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2017/05/18(木) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2017/04/29(土) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2017/04/18(火) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2017/03/25(土) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2017/03/10(金) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2017/02/26(日) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2017/02/12(日) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2017/01/19(木) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2017/01/04(水) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2016/12/26(月) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2016/12/17(土) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2016/11/23(水) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2016/11/16(水) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2016/11/01(火) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2016/10/21(金) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2016/09/21(水) お役立ち情報宅急便 9月 第2回
2016/09/05(月) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2016/08/30(火) お役立ち情報宅急便 8月 第2回
2016/08/07(日) お役立ち情報宅急便 8月 第1回
2016/07/12(火) お役立ち情報宅急便 7月 第1回