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お役立ち情報バックナンバー

2012/03/23(金)

お役立ち情報宅急便 3月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│高校野球の球音が聞こえるようになると、春たけなわの感が強くいたします。いかがお過ごしですか。

昨日ガソリンを給油しましたが160円/Lでびっくりです。
この価格は異常な高騰で、円安になりつつあるのですが、やはり中東が早く落ち着くしかないのでしょうね。

今回は「市街化調整区域」です。参考になれば幸いです。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第154号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。

問い
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「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街
化を防止し、計画的な市街化が図られてます。

市街化区域は、積極的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は、
市街化を抑制すべき区域とされています。

市街化区域については、用途地域等を指定し、計画的に市街化が図られま
すが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものと
されています。

なお、市街化調整区域内においても開発行為や建築行為が可能な場合があ
ります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建
替や増築ができる場合があります。

農地転用につきましては、市街化区域では農業委員会への届出だけで済み
ましたが、市街化調整区域では、線引き前と同様に都道府県知事の許可が
必要です。

固定資産税につきましても、土地の利用状況等に変更がなければ、原則と
して線引き前と変わりません。

以上、「市街化調整区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお
知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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