お役立ち情報バックナンバー
2012/03/09(金)
お役立ち情報宅急便 3月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│日増しに春らしくなってきました。いかがお過ごしでしょうか。
先日高校のPTA役員で母校の卒業式に出席しました。
35年ぶりの卒業式で、私たちの時代もこうだったかなと思いながらにやついていました。
卒業生は緊張しつつ「うるうる」状態でしたが、在校生は「こっくりこっくり」状態でした。
来週は中学校卒業式です。
私も早く早く中・高PTA役員を卒業したいと思っております。
今回は「市街化区域とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第153号
「市街化区域とは」
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前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
問い
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「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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前回の「都市計画区域とは」で説明したように、都市計画区域について無
秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区
域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び
おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、
用途地域等を指定し、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市
街化が図られることになります。
市街化区域に指定されると、開発行為の対象や農地転用等の手続が変わっ
てきます。
開発面積が1,000平方メートル未満または500平方メートル未満の開発の場
合、開発行為の許可を受ける必要がありませんが、超えれば開発許可が必
要となます。(どちらの面積で制限を受けるかは管轄する自治体で確認が
必要です)
これまで農地として利用されてきた土地を、宅地などに転用する場合には、
都道府県知事の許可が必要でしたが、市街化区域に指定されると農業委員
会への届出だけでよくなります。
また、市街化区域は、積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、
宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税
の制度となっています。
以上、「市街化区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知り
になりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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