お役立ち情報バックナンバー
2012/02/18(土)
お役立ち情報宅急便 2月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│三寒四温とか言われる季節いかがお過ごしでしょうか。
インフルエンザ患者が減少し始めているようですが油断なさらないよう に。
今回は「都市計画区域とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第152号
「都市計画区域とは」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。
問い
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「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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都市計画区域を説明する前に、まず「都市計画」について説明します。
都市計画(としけいかく)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のこと
で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。
都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するた
めに、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るよう定めるものとさ
れています(都市計画法第2条)。
都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域で、法
律に基づき、都道府県が指定します。
都市計画区域として指定される要件としては、次の2つのケースがありま
す。
(1)市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自
然的条件や社会的条件、人口や土地利用といった条件を考え合わせ、一体
の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域(都市計画
法第5条第1項)
(2)新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必
要がある区域(都市計画法第5条第2項)
(1)は既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として
整備・開発し、保全する場合。(2)は新規に都市を開発する場合です。
都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それ
に即した整備事業や地開発事業が実施されることになります。
また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると
きは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
以上、「都市計画区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知
りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「市街化区域とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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