お役立ち情報バックナンバー
2011/12/15(木)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│本年もいよいよ押しつまりました。いかがお過ごしでしょうか。当事務所も年末処理の登記業務に追われております。
また、今年は例年になく忘年会の多い年になっております。
これは中高のPTA役員・町の安全委員会など色々なところに参加しているかなのですが、なかなか辛ろうございます。
しかし辛い辛いと言いながら笑顔で参加している自分がいます。
今回は「敷地権とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第147号
「敷地権とは」
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前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
問い
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最近マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」という表
示がありました。これはどういうものなのでしょうか?
答え
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建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を
「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有
権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通
です。
この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の
所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(
しきちりようけん)」と呼びます。
通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。
参考図1
通常の建物
しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関す
る権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(
敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。
つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。
参考図2
区分建物
なぜこのような扱いをするのかというと、区分建物について、従来のよう
に土地と建物を別々に登記すると、非常に複雑でわかりにくい登記になっ
てしまうからです。
なぜ従来通りだと複雑になるのか、少し詳しく書きます。
マンションの戸数は1棟で50戸とか100戸あるのは普通ですが、その
マンションが建っている敷地の権利(敷地利用権)は、全戸の所有者で共
有することになります。
これを従来のように、土地と建物を別々に登記するものとすると、マンシ
ョン各戸の登記簿は別々に存在するのに、その敷地は共有なので、(その
敷地が一筆の場合)土地の登記簿は一つしか存在しないことになります。
このような状態で、マンション各戸が売買されたり担保が設定されたらど
うなるでしょうか?
建物登記簿は、各戸が独立して存在していますのでそれぞれに記載される
ことになり、特に問題はありませんが、土地は共有ですので、各戸全ての
登記が一つの土地登記簿に記載されることになります。
すると、マンション各戸が売買されたり担保が設定さるたびに、同一の土
地登記簿に所有権移転登記や抵当権設定登記がされることになり、その記
載内容が膨大となって、非常に複雑かつわかりにくい登記になってしまう
のです。さらに、記載ミスや読み間違いといったトラブルが起きる危険性
も増加します。
このような問題を解消するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導
入されたのです。
これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買されることになりま
したので、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地
登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上での
権利確認も容易になりました。
さて、設問の『敷地権(しきちけん)』についてですが、敷地権とは、区
分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷地利用権のこと
を、不動産登記法では敷地権といいます。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合もあり複雑です。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「用途地域とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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