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お役立ち情報バックナンバー

2011/11/10(木)

お役立ち情報宅急便 11月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│日増しに秋も深まってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。
今年もあと50日となりました。これから年末にかけ慌しくなるのでしょうね。
現在、市内秋月の現場を受け持っておりますが紅葉と史跡観光でたくさんの方が散策しておられます。
休日は人と車で測量観測ができません。
こんなに観光客が多いとは驚きました。
皆さんもぜひ秋月においで下さい。

今回は「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第145号
「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
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前回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しました。

問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、

裁判を利用した解決とどのように違うのでしょうか?

答え
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境界問題が発生する原因の多くが、所有権界と筆界の不一致にあります。

まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境
のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局
に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも
呼ばれます。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

このような場合を例にすると
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso034.asp

AとBの土地を兄弟で、それぞれ単独名義で相続したとします。

参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝手が悪い
ので、兄弟で話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしま
しょう。

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

このような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放置して
おき、第三者に売買したり、本人たちが亡くなり相続が発生した後に境界
紛争に発展することがよくあります。

このような「所有権界」と「筆界」の問題を同時に処理し話し合いで解決
する機関が「ADR境界問題相談センター」です。

ADR境界問題相談センターの利点は次のとおりです。

1、手続き当初から土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門
家である弁護士の双方が関与することにより、専門的知識と経験の活用が
図られます。

2、裁判と異なり、法律のみにとらわれず紛争の実態に合った柔軟な解決
をすることができます。

3、合意成立後、地図や登記(分筆登記・所有権移転登記など)に合意内
容を反映させることができます。

4、裁判と異なり手続きが非公開であるため、プライバシー保護が図られ
ます。

5、手続きには申立費用、相談手数料、調停手数料、解決手数料、事案に
より調査・測量・境界鑑定・登記費用がかかりますが、一般裁判に比べる
と廉価になっています。

6、裁判等に比較すると、近隣関係への悪影響が少ないものといえます。

デメリットとしては、申し立ての相手方に出頭義務はなく、出頭の協力が
ないと手続きがストップするという点や、司法上の和解契約としての効力
を有しますが、裁判所の民事調停のような確定判決と同じ効力はありませ
ん。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


次回は「区分建物とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp