お役立ち情報バックナンバー
2011/10/12(水)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│金木犀(きんもくせい)の匂う今日このごろ、皆々様にはお変わ │りなくお過ごしのことと思います。
│昨日野間試験場に免許の更新に行ってきました。
│違反講習の為優良運転者の90分増しの講習でした。
│11時30分に事務所を出て帰社が17時30分です。
│今度の更新時は無事故無違反の優良講習を羽犬塚試験場で受けれるよう│安全運転に務めたいと思います。
│それと新しく免許証が本籍地未掲載のICカード式になっていました。
│これは個人情報との関係でしょう。8桁の暗証番号も登録しました。 │めまぐるしく変化しておりますね。
│
│今回は「認定土地家屋調査士とは」です。
│
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第143号
「認定土地家屋調査士とは」
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前回は、土地家屋調査士について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士には「認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、
どのような資格なのでしょうか。
答え
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平成16年に制定し平成19年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」(※一般的にADR基本法と称される)によって、ADR
の実務者として民間紛争解決手続における代理権が土地家屋調査士に付与
されることになりました。
この代理権を得るためには、土地家屋調査士であって次の3つの条件をク
リアする必要があります。
1、土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の
課程を修了すること。
2、この特別研修の実施後に考査(試験)を受けて合格すること。
3、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代
理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定され、日本土
地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士名簿に、その認定事項が登録され
ること。
以上の条件をクリアすることによって、民間紛争解決手続における代理権
が与えられた土地家屋調査士となり、この資格者を「認定土地家屋調査士」
と呼びます。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受
託が条件となります。
このような資格制度が創設された社会的な背景について少しお話したいと
思います。
ADR基本法の制定以前は、「土地の境界を巡る紛争があった場合」、隣
地との境界線について簡易的、客観的な境界線の位置を確認する手段が不
足していたという現状があります。
隣地所有者との間で感情的な対立が深刻化し、解決が困難になる事例が多
数あっても、これに用意された紛争解決の手段は裁判制度であり、解決ま
でに要する時間は長期にわたっていました。
それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。
そこで、裁判制度の中でも境界を確認するという特殊な作業に関して、「
土地境界のプロである土地家屋調査士」の専門性が活用されていましたの
で、この専門知識を活用し感情的対立が根深いものになる前に、境界紛争
を簡易迅速に解決し、その結果を登記制度に反映させることが望まれてい
ました。
この社会的な要請を受ける形で、民間紛争解決手続における代理権が与え
られた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が誕生しました。
ADRの代理関係業務を行うためには、今まで以上に高度な倫理意識、専
門知識、素養が求められることから、全ての土地家屋調査士に認められて
いる筆界特定の代理権と大きく相違するところでもあります。
こちらで全国の認定土地家屋調査士を検索することができます。
(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定し
た土地家屋調査士のみ表示をチェックします)
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
※ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”の略で、直訳する
と、「代替的紛争解決」となりますが、日本では「裁判外紛争解決手続」
と訳されています。
次回は「ADR境界問題相談センターとは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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