お役立ち情報バックナンバー
2011/07/26(火)
お役立ち情報宅急便 7月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│連日厳しい暑さがつづいております.いかがお過ごしでしょうか。
前回お話ししました中古軽自動車の購入がダイハツ社の「ミラ」に決まりました。16年式なのですが6?万です。
軽の車両価格が高いので1000ccクラスも考慮したのですが燃費・維持費で軽に落ち着きました。
壊れた事故車は全損なのですが保険会社が引き取るそうです。部品取に使うのでしょうね。驚きました。
納車後直ぐに安全祈願の御祓いに行く予定です。
今回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。
問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?
答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。
敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専
有部分と一体として売買されるようになっています。
一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土
地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見
るだけで済むという画期的な効果があるからです。
この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に
記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。
つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専
有部分を分子とした割合です。
しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能で
す。
例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理し
た割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろ
なケースが考えられます。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅の
ような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。
次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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