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お役立ち情報バックナンバー

2011/05/26(木)

お役立ち情報宅急便 5月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│入梅の候いかがお過ごしでしょうか。
九州南部は梅雨入りしましたがこの週末の雨で北部も梅雨入りするかもしれませんね。

先日地元商工会のゴルフコンペに参加しました。
久しぶりのゴルフで不安がありましたが結果はまずまずでした。
会場 夜須高原カントリークラブ
南コース 45 西コース 49 計94
ドラコン 1個 ニアピン 1個 
久しぶりのゴルフで力まない事を目標にプレイしたのが良い結果になったと推察しております。
久しぶりの90台でした。

今回は「道路対向地でも境界立会が必要か」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第134号
「道路対向地でも境界立会が必要か」について
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前回は、隣地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお
話しました。

問い
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私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲し
いと頼まれました。

直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なの
でしょうか?

答え
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今回も結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと
思います。
これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意
味があるからです。

道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メー
トル未満になっていることが考えられます。

住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基
準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道
条件をクリアする必要があります。

例えば、建築基準法42条2項道路を例に説明します。


図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路
幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道
路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづ
つ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。

もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所
有者に同様の境界立会をお願いすることになります。

前回のメルマガでお話した境界立会の「おたがいさま」というのが、道路
対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確
定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるの
です。

このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)
道路協議と言います。

この協議が完了すれば、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に狭隘
道路協議の負担義務があります。

<実務では幅をどのようにとるか>

実務では、道路中心線からキッチリ2.00メートル後退した位置に後退
杭を打つことはしないのが普通です。

そのような余裕のない処理をすると、微妙に幅員不足になる恐れがあり、
何のために経費をかけて立会協議をするのかわからなくなります。

誤差には測量誤差、境界標の設置誤差がありますし、図面表示のミリ単位
の丸め処理、又は地震等の物理的影響も考慮に入れると、完璧に4メート
ル以上の道路幅を確保し表示するため、最低でも4メートル1センチ以上、
可能なら中心線からお互い1センチづつ余裕を持たせて2.01メートル
づつ後退するのが安全な処理です。

車のハンドルは必ず遊びの部分があります。この遊びがないと怖くて運転
できません。

道路幅も同じことが言えます。幅に少し余裕を持たせることで不要なトラ
ブルを予防する配慮が必要なのです。

もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたず
ね下さい。

次回は「二世帯住宅の建物登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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