お役立ち情報バックナンバー
2011/05/10(火)
お役立ち情報宅急便 5月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年のゴールデンウィークはことのほか暖かく、半袖姿が目立ちました。皆さんはどう過ごされましたか。
連休はあっという間に過ぎますね。計画の半分もできませんでした。
7月の連休に持ち越しです。
今回は「境界立会への協力は必要なのか」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
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前回は、保留地とはどのようなものなのか、また購入しようとする際に必
要な知識について概要をお話しました。
問い
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お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれ
ました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。
市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)
の10時にお願いしたいとのことでした。
私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んで
まで立会に付き合っている暇はありません。
それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれて
いる土地なので、境界ははっきりしていると思います。
それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?
答え
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結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会
に協力していただきたいと思います。
お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。
つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなた
の土地の境界をはっきりさせることになります。
ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客
観的に境界が明確になっているとは言えません。
また、土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確
定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれませ
ん。
このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の
高い図面を法務局に提出することになります。(永久保管される)
もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個
人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正
な立場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属
鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成し
ます。
この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。
このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、
境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担する
ことになります。
あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして
杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。
このことを良く考えて見ると、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、
今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれ
ないのです。
例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、
子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登
記のため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新
設するとか、いろいろなことが考えられます。
このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土
地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります。
これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になりま
す。
ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。
もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調
査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。
境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。
尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印
を求められますので、その際は、しっかり確認し、押印する図面の控えを
貰っておいて下さい。
それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたず
ね下さい。
次回は「道路対向地でも境界立会が必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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