お役立ち情報バックナンバー
2011/04/11(月)
お役立ち情報宅急便 4月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│うららかな春日和いかがお過ごしでしょうか。
東北地方では今日も余震か本震か解らないような大きい地震が連続しております。気の毒で仕方ありません。
東北の皆さんには耐えて復興して下さいと祈るばかりです。
今回は「休耕田の地目変更は可能か」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内容で
あることが重要であり、不動産を特定するための表示方法について概要を
お話しました。
問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があ
ります。
しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可
能でしょうか?
答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできま
せん。
質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っ
ているだけと思われます。
この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわ
けですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。
また畑の場合も同様です。
つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛っ
て整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。
すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許
可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。
また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であ
れば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。
しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続き
を申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)
地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要に
なります。
詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さ
い。
次回は「保留地とは何か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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